住宅ローン完済!抵当権抹消登記してきました

こんにちは、はっちです。

抵当権抹消登記

もうかれこれ半年ぐらい前ですが、住宅ローンを無事完済してきました。

本来なら、銀行さんのお抱え司法書士さんにそのまま抵当権の抹消登記をして頂くのですが、こちらは設定時のように、住宅ローンの期日遅れなどの不安が無く、手続きも簡単なため、自分でやってみることにしました。

やってみた感想としては、表題登記よりもずっと簡単でした。

家を建てた時の表題登記の様子はこちら。

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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記は、住宅ローンを借りている人が、担保として家や土地を入れている人が対象となります。

所有者は自分でも、抵当権が打たれていると、住宅ローン支払い不能になった場合など、銀行さんに担保として取られてしまうことになります。

住宅ローンが完済していればそのようなことは無いのですが、法務局側は住宅ローンが完済したかどうかなどは分からないため、この手続きを持って、抵当権を抹消し、名実ともに家などが自分のものとなります。

※ 抵当権はそのままでも良いのですが、所有権移転時や、相続時にやらなければいけないため、後世にそのようなことを残さないためにも、手続きはやっておいた方が良いです。

抵当権抹消登記に必要な書類

まず必要な書類から見ていきます。

・登記申請書(法務局HPよりダウンロード)

・登録免許税(収入印紙のことで法務局で買えます)

・登記識別情報通知(銀行からもらえます)又は登記済証

・抵当権解除証書(銀行からもらえます)又は登記原因照明情報、弁済証書など

・会社法人番号(抵当権解除証書に記載がありました)

・委任状(銀行からもらえます)又は代理権限照明情報

順番に見ていきましょう。

登記申請書

こちらは名古屋法務局からダウンロードできます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

ダウンロード前に、上のリンクから抹消登記のご案内を見て頂ければと思います。

申請の書き方から何からほぼ全て解説されています。

法務局としても、抵当権は放置されるケースが多いのでしょうね。

見やすく、分かりやすく解説してくれていますが、やはり専門用語が多いためとっつきにくくはあります。

登記申請書では少し迷ったところを表記しておきます。

①原因

原因はこの抵当権抹消の原因となった日付を書きます。抵当権解除証書に記載があるものと思われます。

②申請日

申請日については、空欄にして置き、法務局現地で当日の日付を記載しました。

③不動産の表示

不動産の表示は不動産番号が書いてあれば不要とありましたが、念のため記載しておきました。

また、記載の箇所に”順位番号”とありここはおそらく抵当権の順位が入るものと思いますが、

登記事項証明書に1とありましたので、それを記載。

他から不動産を担保にお金を借りていなければ恐らく1かと思います。

できたものと、2枚目に白紙の用紙を入れておきます。

ここには収入印紙(不動産数×1000円)を貼り、手引きにあるように割り印を押しておきます。

割り印は登記申請書に押した印と同じもので、認印などでもよいそうです。

私の場合、家屋と土地を担保としていましたので、2000円でした。

登記識別情報通知

登記識別情報は抵当権を付ける時に銀行さんが使用したものです。

表題登記時にもらえるもののように色々と情報が載っているわけでもなく、また土地、建物の売買の時に使用する物でもありませんので、この抹消登記で使ってしまえばよいかなと思います。

抵当権解除証書

こちらは住宅ローン支払い終えた後、銀行からいただいた書類に入っていました。

銀行が、住宅ローン払い終えたので抵当権を解除します。というものですね。

下の物件の表示には、手書きで登記識別情報通知に記載のある建物、土地を記載しておきました。

登記申請書と同じ内容です(順位番号はありません)

日付は解除日(ローン支払い手続き完了時)のものです。

委任状

委任状は、本来銀行さんから、司法書士さん、もしくは手続する個人に委任するもので、それらの名前が入ります。

私の場合個人で行いましたので、この欄に住所と氏名を記載しました。

委任状の日付は法務局への提出日

登記原因証明情報の日付は抵当権解除証書の日付と同じです。

原本還付はした?

原本還付はしませんでした。

気になったのは登記識別情報通知ですが、こちらは抵当権を設定のために用いられたものなので、ローン支払いが済んでいれば、今後必要になることは無いそうなので、原本還付はしませんでした。

確認は遠隔で登記手続き案内

ちなみに、これらの情報は、登記手続き案内で確認させていただきました。

以前は、予約して、法務局で相談、という流れでしたが、今はWEB登記手続き案内ができます。

申し込みもネットでできるため非常に便利です。

ただ、やはり紙での相談になるため、こんな風に書きましたが大丈夫でしょうか?

とカメラの前に紙を掲げて確認してもらいましたが、良く見えているか心配です。

あ、はい、大丈夫ですよ。

とすぐに言ってもらえたので良かったです。

ちなみに、比較的若いお姉さんでした。

表題登記時はWEBは無く、法務局での相談をしましたが、大抵、恐らく定年迎えた法務局の人がやっていたので、何気に緊張しました。

時間は20分以内

とありますが、要点だけ聞けばほんの5分ぐらいで終わってしまいました。

気軽にできて良かったです。

後日、不動産登記の受付に法務局に行き、収入印紙を購入、申請書の2枚目に貼り、提出です。

申請書の一枚目と二枚目にはあらかじめ割り印を押しておきました。

問題が無ければ2週間ほどで手続きが完了するらしく、それ以降であれば、登記完了証を頂けるようです。

が、抵当権抹消終わりました~という完了証がどこにいるのかなと思ったりはします。

はっち
はっち

同じ銀行でさらにお金を借りるときとかでしょうか。。。?

この完了証は3か月保管されるようですが、その後破棄されてしまうようです。

なんとなく自分でやったので取っておきたいところですが、もう一度行く法務局へ必要があるのが難点ですね。

ちなみに原本還付した場合もこの期間中に取りに行かなければなりません。

予め切手と封筒を用意して郵送してもらう手もありますので、遠方の方など活用いただくことが出来そうです。

抵当権抹消登記をお願いした場合

司法書士さんにお願いした時の手数料は単純な場合であれば1万円~2万円+登録免許税だそうです。

名義変更、や特別古い登記など様々な要因が重なるとこの費用よりも増えていきます。

表題登記よりも節約度は少ないため、司法書士さんにお願いしても良いかなと思いますが、せっかく自分でできる機会と、法務局がそれほど遠いわけでは無いという条件があるため実施しました。

実際に、住宅ローン支払い終了時に銀行さんから電話がありまして、

抵当権抹消登記についてどうしますか?

こちらで司法書士さんにお願いすることもできますが?

という提案は頂きました。

多くの場合そのケースが多いのではないかと思います。

ちょっとリッチなお昼ご飯のためにがんばろうぐらいな感じですね^^

それでは。

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