こんばんは、はっちです^^♪
今回は、建物表題登記の際に提出する書類の中でも、「建物引き渡し証明書」について書いておきたいと思います。
第1回(手続きの流れ)
第2回(書類作成)
第3回(登記相談)
建物表題登記を作る際につまづいたこと
躓いた点は、
建物表題登記の記載方法と図面の面積算出。
建物引き渡しから登記までの偽のストーリー(´Д`)ぇぇぇ
です。
慣れてないと色々大変です(;´▽`A“
建物引き渡し証明書の記載について
建物引き渡し証明書はこんなものなのですが。。。
個人情報の部分は消してあります^^
当初は、一条工務店社長の名称と印鑑しか押されていません。
後の欄は空白です。
この空白を埋めて法務局へ提出するのですが。
空欄の証明書って何だか怪しい響きがしますね(笑)
空欄なのは当然引き渡しを受けていないからなのですが、
表題登記を行う時には大部分の方は、引き渡しはされていない、、、と言いますかまだ建築中だと思います。
引き渡しもされていないのに、引き渡しをされています。
という証明書を提出しなければなりません。
適当に日付を設定するわけですが、そうなら適当に書いておいてよ。
という気もしますが、
なんでも、
これを記載できるのは、土地家屋調査士だとかしか記載できないようです。
ただ、引き渡しを受けている施主は別なのだとか。
ですので、営業さんちょっと書いて~^^
ということはできません。
ということで、自らこの証明書を記載するのですが。
つまづいた個所がありました。(-“-;Aもしかしたら他の方もと思いまして
一つ目。
上の写真の空白の二つ目
ここには種類、構造、床面積を記載するのですが。
(例)
居宅
木造 ソーラーパネル葺き 2階建
1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
のように記載するのですが。
前回の記事(→コチラ)であったように。
確認申請書と表題登記の図面に記載する床面積は、小数点第二位以下か四捨五入か切り捨てかで違うため、数値が違ってきます。
さらに。
吹き抜けにオープンステアがある場合には、そこが含まれる確認申請書と、オープンステアが含まれない登記図面で、床面積が変わっています。
何を正にして提出すべきか。
考えた結果。
建物引き渡し証明書は、登記することを前提に作られた書類ではなく、建築確認された上に建てられた建物であることと、登記上の面積の考え方は、法務局の考え方であって、それに従って面積を算出することはおかしいのでは。
と、勝手に持論を展開しております(^▽^;)
ということで。
建築確認申請書に記載の面積を記載しました。
結果、申請の中で何も言われませんでしたのでOKなのでしょう(*´Д`)=зほっ
2つ目です(^-^)/
建物引き渡しから登記するまでの偽のストーリー
工事完了年月日
建物引き渡し年月日
引き渡しをしたことを証明する日付。
を設定しなければいけません。
はい。
どれもウソの日付です。!(´Д`;)言い方言い方。
まだ建築中ですしね。
これが案外大事になりまして。
しっかりストーリーを作っておかないと、後で困ったことになるかもしれません。
一例ですが
工事完了年月日 平成26年2月15日(土)
建物引き渡し年月日 平成26年2月17日(月)
引き渡しをしたことを証明する日付。 平成26年2月17日(月)
としました。
ちなみに引っ越しした日を2月18日(火)。
転入届を出した日を2月19日(水)というストーリーにしました。( ̄_ ̄ i)違うかも
転出と転入は役所の手続きになるので平日行わなければいけません。
そして、実際に表題登記の手続きをしに行く日は、これより後でないといけませんしね。
表題登記の申請書にもこの日付を記載する必要があります。
中身が食い違ってはいけませんので注意です。
その他にも、職場に引っ越しした旨を届け出る際に記載する引越し日。
通勤手当が変更になる日付など、結構重要な日になりました。
引越、住所変更など登記だけに限らず、色々な所に影響を出しますので、ストーリーはしっかりつくっておかないといけませんね。
何度も言いますけど。
ウソですけどね。( ̄_ ̄ i)ちょっとしつこい
盛大に騙しているようで、なんだか心苦しいです。
こんな証明書一枚ですが、一条工務店の実印が押してあり、様々なところに影響を出す証明書を、
間違えることができないプレッシャーを受けつつ記載するのは、正直嫌な汗出まくりでした。(((( ;°Д°))))間違えられない
中々細かい内容なのですが、表題登記をする際は気にしておいたほうがよいかな。と思い記事にしました。
かなりニッチな内容ですが、どなたかのお役に立てれば幸いです。(?_?)ニッチの使い方あってるかな・・・
それでは~(^-^)ノ~~
コメント
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とても分かりやすくて参考になります(^.^)
で、もしかしたらと思う箇所があったのですが、はっち家の場合、地目変更がありますよね。
我が家は宅地になったものをを購入したので、手続きが一つ少ないせいか、土地自体をローンの抵当権として設定して、1回目の支払いから融資実行されています。
よって、引渡し後(引渡し=引越し)として住民票の移動をし→表題登記→保存登記へと
ドキドキすることなく(笑)
実際の日付で登記が進むようです。
営業さんに確認したら引渡しの時に書類を渡しますとのことでした。(^.^)
確かに『まだ完成していないのに(((^^;)』『まだ引越が出来ていないのに(((^^;)』
『しましたよ(^.^)♪』と手続きするのは騙してるようでドキドキですよね!法務局なんてお堅いところに堂々とウソをつくなんて、ビクビクものです。
そんなこんなで~司法書士さんが代理業務してくれて便利な分お高いのかも知れませんね。
(私もまだ用紙すら見ていないので間違った解釈だったらスイマセン)
今週末いよいよ引渡しになります(^.^)来週から手続き頑張ります!また色々教えてくださいね!お願いします。
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コメントありがとうございます^^
なるほど~土地の担保だけで住宅ローンの設定が出来るのであれば、
建物本体が引き渡しされてようと、されてなかろうと問題なしですね^^
確かに我が家は、元々農地であったところを転用しているため、
土地の価格が二束三文です^^;
建物を担保に入れないと、どうにもならなかったんですよね。
引き渡しされるといよいよですね^^
ゆっくりじっくり時間をかけちゃってください^^
そして、新居を楽しんで下さいね^^
楽しい引き渡しになることを祈ってます(^O^)/
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スペシアも土地の段階でも繋ぎ融資の抵当が在ったのですが、住所が変わったのでその手数料で家の抵当登記の際にまた3万円余分に取られました。
ちゃんと説明をされなかったのですが、繋ぎ融資では何かと損をした気がします( ̄▽ ̄;)
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コメントありがとうございます^^
返事が遅れてすみません^^;
土地に前もって抵当権をうっておくと、引っ越した際に、そういう手数料が発生してしまうんですね(TT)
それも3万円もかかるなんて。
スペシアさんは色々検討されてると思うので、そういった思いもよらない出費はなんだか悔しいと思います。